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「FREE COMPANIES(フリー・カンパニー)」の開設
「FREE COMPANIES」とは投資関連法の第91‐048条14項目(91年2月26日)において、国籍を問わず主に輸出業者に適用される規定に拘束されることなく自主的に事業を行える企業のことを指します。当該企業は30年間の法人税、関税など会計上発生する全ての税金が免除となります。但し、これら企業の社員には所得の15%の納税義務が発生します。フリー・カンパニー間の商業協力は海外貿易協定が適用されます

その他、運営に伴い以下の事項が義務付けられています。

1) 生産書類の管理
2) 商品、原料、消耗品などの月間在庫報告書
3) 環境保護
4) マリまたは必要に応じて海外の基準を満たす商品のマリ市場への提供
5) 政府が輸入、保管、肥料加工、商品輸出などの作業状況が監視可能なインフラ設置
6) 所得税の納税
7) 収支報告書(簿記)
8) 海外市場においての別途記帳
9) フリー・カンパニー運営の認可申請書類
10) 国立投資振興機関まで郵送する労働(産業)大臣宛の申込書
11) 7枚の写し(企業名、住所、企業目的の実現可能性をまとめた調査書、市場調査報告書、技術調査報告書、財務調査報告書、及び雇用計画書)

尚、フリー・カンパニー運営の認可申請書類は以下の委員会によって審査されます。
国立投資振興機関、国税局、国立貿易事務局、国立公衆衛生局、国立労働局、関税事務局理事会
フリー・カンパニー運営認可発行までに要する時間は申告書提出より30労働日。
労働(産業)大臣から認可が下り、マリ国立投資振興機関に登録されます
「THE SINGLE COUNTER (統一デスク)」のご利用について
投資家の方々が事業を始めるにあたって「THE SINGLE COUNTER」とういうサービスを通して全ての手続きを行って頂けます。このデスクは許認可発行までの様々な手続きを一つの機関が行うことで、所要時間の短縮、事務的手続きの簡素化といった効率化を図るために設けられました。またこのデスクでは手続きを行うだけでなく、始められる事業に関するファイルの整理、法律面におけるサポートなどのサービスも受けられます。

尚、このサービスを受けられる産業・職種は以下のようになっています。
建設業、建築業、不動産業、顧問技術者、文化と芸術、観光業、公共交通機関、
危険物・毒物などの運送業

また諸手続きに要する時間は以下のようになっています。
登録申請 ‐ 72労働時間(ビジネスアワー)
申し込み ‐ 15労働日(ビジネスデイ)
投資許可発行 ‐ 30労働日(ビジネスデイ)

ただし、事業着手をスピーディーに行うため、登録時の必要書類の提出と同時にその場で暫定許可を発行するシステム(posteriori notification procedure)を適応していますので、事業登録とほぼ同時に開業に向けて始動していただけます。国立投資振興機関で登録手続きをし、認可は労働(産業)大臣決裁です。
 
 
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在日マリ共和国大使館
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